
令和7年5月26日より、戸籍に関する改正法が施行されます。
この改正戸籍法により、氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになります。
フリガナによっては出生届がすぐに受理されない可能性があるなど、「キラキラネームが制限される」とも言われており、出産を控える保護者の方々にとっては特に気になる話題です。
本記事では、どのようなフリガナが認められるのか、すでに戸籍に記載されている大人や子どもはどのような手続きが必要なのかなど、改正戸籍法の詳細について詳しく解説します。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
改正戸籍法の施行と「氏名のフリガナ」の記載
令和7年5月26日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されました。
これにより、これまで戸籍には記載されていなかった「フリガナ」が、氏名とともに記載事項として追加されます。
法務省:戸籍にフリガナが記載されます。
全国民に届く「戸籍に記載予定のフリガナ」の通知
改正戸籍法の施行に伴い、すでに戸籍に記載されている全国民に対し、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知書が順次郵送されます。
この「戸籍に記載される予定のフリガナ」は、市区町村が住民基本台帳において事務処理用に便宜上保有しているふりがな情報が参考にされています。
通知書が届いたら、記載内容が正しいかを確認することが重要です。
なぜ今、戸籍にフリガナが追加されるのか?
戸籍にフリガナを追加する議論は以前からありましたが、漢字の音訓や意味に関係のないフリガナの取り扱い、フリガナの収集方法などの問題から、法制化は見送られてきました。
しかし、戸籍上の氏名は漢字、ひらがな、カタカナで記載されており、同じ読み方でも、漢字には正字や俗字など様々な字体が存在します(例:「さいとう」さんの「さい」や、「わたなべ」さんの「なべ」など)。
このため、氏名を漢字で検索しようとすると煩雑で時間がかかることがありました。
現代ではデータベース化が進んでおり、フリガナが記載されることで、フリガナ検索が便利になり、検索間違いを防げるというメリットがあります。
また、戸籍の証明書にフリガナが記載されれば、これを本人確認資料として利用できるようになります。
さらに、一人の氏名に対して複数のフリガナを使用して別人を装うなどの不正行為を防ぐ効果も期待されています。
フリガナ記載のための手続きと注意点
今回の改正戸籍法による戸籍へのフリガナの記載は、施行後に生まれる赤ちゃんだけでなく、すでに戸籍のある全国民が対象となります。
新生児の場合(施行後に出生した赤ちゃん)
改正戸籍法の施行後に出生した赤ちゃんについては、出生届に記載したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
すでに戸籍に記載されている人の場合
通知されたフリガナが正しい場合
本籍地の市区町村長から届く通知に記載されたフリガナが正しい場合は、原則として届出を行う必要はありません。
そのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知されたフリガナが正しい場合でも、任意でフリガナの届出をすることができます。
通知されたフリガナが間違っていた場合
通知に記載されているフリガナが実際の読み方と異なる場合は、改正戸籍法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に、正しいフリガナの届出をする必要があります。
フリガナの届出は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
- マイナポータルを使用したオンラインによる届出
- 市区町村への郵送による届出
- 市区町村の窓口へ出向いての届出
なお、「名」のフリガナは戸籍に記載されている各人が届出人となりますが、「氏」のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
通知されたフリガナが実際と異なっていたにもかかわらず、期限内に届出をせず、実際と異なるフリガナが戸籍に記載されてしまった場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが可能です。
しかし、この変更届出後のフリガナをさらに変更するには、氏名を変更する際と同様に、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
「キラキラネーム」など、受理されないフリガナの基準
改正戸籍法では、氏名のフリガナについて「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規律が設けられています。
フリガナが一般に認められている読み方かどうかは、日本の命名文化や名のり訓(名前でのみ使用する漢字の読み方)などの歴史的経緯を念頭に、社会において受容されているか、慣用されているかという観点から判断されます。
受理される可能性が高いフリガナの例
具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については、幅広く認められます。
また、一般の辞書に掲載されていないなど、判断に迷う読み方については、出生届の提出の際に届出人が「その他」欄に説明を書き、漢字との関係性があると判断されれば認められます。
例えば、下記のようなフリガナは基本的には受理される見込みです。
| 読み方の種類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 漢字の読みの一部を削除した読み方 | 心愛(ここあ):「心」を「ここ」、「愛」を「あ」と読ませる。 桜良(さら):「桜」を「さ」、「良」を名のり訓の「ら」と読ませる。 |
| 熟字単位で訓読みを当てたもの | 大和(やまと)、飛鳥(あすか)、五月(さつき)、弥生(やよい)、百合(ゆり)など。 |
| 直接読まない漢字を付すもの | 大空(そら)、美空(そら)、彩夢(ゆめ)など。 |
このように、正式な読み方でなくとも、名に使った漢字と意味的に関連性のある読み方など、社会において受容されていることの説明ができるフリガナであれば認められるとされています。
受理されない可能性があるフリガナの例
一方で、下記のようなものは、社会を混乱させる可能性があるとして、認められない場合があるため注意が必要です。
| 読み方の種類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 「高」を「ヒクシ」と読ませるなど。 |
| 読み違い、書き違いかどうかがわかりにくい読み方 | 「太郎」を「ジロウ」と読ませるなど。 |
| 漢字の意味や読み方と全く関連性のない読み方 | 「太郎」を「ジョージ」、「次郎」を「マイケル」と読ませるなど。 |
出生届の審査体制
出生届のフリガナの審査は、他の戸籍の届出と同様に、市区町村の窓口担当者によって行われます。
判断のバラつきを防ぐため、全国の市区町村の窓口で統一的な審査が行われるよう、市区町村における審査などの運用を示す通達が令和7年3月に送付されています。
また、窓口担当者が判断に迷うものについては、管轄の法務局に照会を行う体制が整えられています。
出生届の提出期限とフリガナ不受理時の対応
提出期限と不受理時の過料
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出することが義務付けられています。
正当な理由なくこの期限に遅れた場合、5万円以下の過料が科せられることがあります。
しかし、提出期限ギリギリで出生届を提出しようとした際に、市区町村の窓口で「フリガナの判断に時間がかかる」と言われた場合でも、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届出をしていれば、フリガナの判断に時間がかかったことを理由に過料が科せられることはありません。
フリガナが認められなかった場合の対応
フリガナが認められなかった場合でも、補正(修正)をすることが可能です。
ただし、最初からフリガナを空欄にして出生届を出すことはできません。
例えば、提出期限の14日目に「太郎(じろう)」と書いてフリガナが認められなかった場合、「太郎(じろう)をやめて、太一(たいち)にします」といった、氏名自体の変更も認められるとされています。
難読名の上の子(既存の戸籍記載者)のフリガナの扱い
すでに出生届を提出している上の子(既存の戸籍記載者)の名前が、もし読み方が難しいフリガナだった場合、どのように扱われるのでしょうか。
すでに戸籍に記載されている人については、フリガナが一般に認められている読み方でなくとも、「現に使用している読み方」がフリガナとみなされます。
本籍地の市区町村長からの通知に記載されているフリガナは、住民基本台帳に記録されている情報を参考にしているため、基本的には、通知に記載されていることをもって「現に使用している読み方」と判断されます。
したがって、通知に記載されているフリガナから変更がなければ、原則として漢字との関係性の説明などの提出を求められることはありません。
マイナンバーカードへのフリガナ記載について
現在発行されているマイナンバーカードには、漢字での氏名の記載はありますが、フリガナは記載されていません。
これは、これまで戸籍にフリガナが記載されていなかったためです。
戸籍にフリガナが記載されることで、マイナンバーカードにもフリガナが記載されれば、身分証明書としての利用がより便利になると考えられます。
総務省のウェブサイトによると、戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次記載されることとなります。
その上で、令和8年6月ごろから、希望者は市区町村役場等において、手持ちのマイナンバーカードにもフリガナを記載・記録できるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載・記録される予定です。
まとめ
これから出生届を提出する保護者の方々にとって、今回の改正戸籍法は多くの関心を集めていますが、基本的には「フリガナを幅広く認める」というスタンスです。
一般の辞書に掲載されていないような読み方であっても、出生届の提出の際に届出人が説明を書き、漢字との関係性があると判断されれば認められます。
出生届の提出時に「読みづらいかもしれない」と感じる場合は、あらかじめそのフリガナにしたい理由や漢字との関連性を説明として記載しておくことで、手続きがスムーズになるでしょう。










