よくある質問
- 起業するための資金は、どこから借りれば良いのでしょうか?
- 銀行、信用金庫、日本政策金融公庫などがあります。それぞれの特徴があり、申請方法も異なりますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
- 融資を受けるためのポイントを教えてください。
- どのケースでも経営計画書、つまり返済実現性が特に重要視されます。また、自己資金の額や、保証人、担保なども融資が認められるかどうかに影響します。
- それはオフィスの賃貸借契約期間中に消費税率が変更した場合の対応について教えてください。
- 契約期間が終了するまでは、変更前の税率が適用されます。ただし、細かい条件によって異なる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 消費税の表記について教えてください。
- 基本的には総額表示の義務がありますが、いくつか特例措置もありますので、詳しくはこちらの資料をご確認ください。
資料はこちら
- アメリカ人のAさんは、日本に住んで、日本企業の役員として働いています。しかし、香港へ単身赴任することになり、香港での滞在日数が200日以上になる見込みです。この場合、所得税確定申告は日本で行う必要があるのでしょうか??
- 1年の半分以上は日本で生活していませんが、日本に自宅があること、妻子が日本で生活していること、日本企業の役員であることなどから、日本の居住者と判定するべきだと考えられます。そのため、所得税確定申告は日本で行う必要があります。
- 日本に滞在している外国人の所得税について教えてください。
- まず、日本に住所があるか、1年以上している者のことを「居住者」と言い、その中でも日本国籍がなく、かつ過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である場合は非永住者、それ以外の場合は永住者と分けることができます。永住者は、国外源泉所得税も含めて全ての所得が日本の所得税の課税対象となりますが、非永住者は、国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、そして外国から日本国内に送金されたものについてのみ所得税の課税対象になります。
- アメリカに本社のあるA社に勤務するBさんは、今年の5月まで2年間、日本支社に勤務していました。この度、人事異動でアメリカのニューヨーク本社に転勤が決まったのですが、その後に「神戸支店勤務期間中の勤務実績」に基づくボーナスが支給されることになりました。この場合の日本の所得税はどのような扱いになるのでしょうか?
- 従業員の場合は、日本国内に支社がある場合は、日本国内で支払われたものとみなされます。そのため、今回の支払い分には日本での所得税が課税されます。
- 税理士に依頼するときの費用を教えてください。
- まず、初回相談料は無料です。2回目以降のご相談や具体的な依頼についての費用は、サービス内容によって異なりますので、初回相談時にご希望に合ったプランを提案させて頂ければと思います。
- 既に顧問先があるのですが相談しても良いのでしょうか?
- はい、当事務所はセカンドオピニオンとしての相談にも対応しています。お気軽にお越しください。
- 法人ではなく、個人でビジネスをしている場合も依頼することは可能ですか?
- はい、当事務所は法人/個人にかかわらず、様々な税・会計サービスを提供させて頂いております。
- 初回無料相談をした後は、必ず依頼をしなければならないのでしょうか?
- いいえ、実際に依頼をされるかどうかの判断は、お客様にお任せしています。当事務所からしつこく営業をするようなことは一切ありません。もちろん、相談内容に関しては守秘義務を遵守します。
- 会社設立前から相談することは可能ですか?
- はい、もちろん可能です。開業の手続きも、その後の経営相談も、トータルでご相談頂けますので、お気軽にお越し頂ければと思います。
- NISA(少額投資非課税制度)について教えてください。
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- NISAを利用できるのは、所得税法上の「居住者」のみです。
- 上場株式や株式投資信託等の配当金と売買損益が非課税となります。
- 口座開設する際は、非課税適用確認申請書に住民票を添付して、金融機関に申請します。
- 一般口座、特定口座とNISA口座は、併せて持つことができますが、合算して損益通算することはできません。
- NISAの口座は、1人につき1つの金融機関でのみ開設することができます。
- NISAは新規投資が対象です。そのため、既に一般口座や特定口座で保有している上場株式等をNISA口座へ移管させることはできません。
- NISA口座は非課税口座ですので、確定申告の必要はありません。
- 5年経過した後は、NISA口座の上場株式等を一般口座や特定口座へ移管することができます。また、他の年のNISA口座へ移管することもできます。(他の口座へ移管する場合は、移管日の時価で計算されます)
主なポイントは以上の通りですが、細かいルールなどもありますので、実際に口座を開設される際にはまず当事務所へご相談頂ければと思います。