衆議院選挙に対する関心が前回よりも大幅に下回っている
ようですが、皆さんはいかがでしょうか
さて、2014年12月7日(日)に大阪の本町サンライズビルにて、
起業志望者600名超に起業の一歩を踏み出すきっかけづくりとして
起業イベント(25名の超豪華ゲストによる講演、
起業のスペシャリストによる30のセミナー、300名限定交流会)
を開催されるようです
詳細は下記URLをご覧ください
http://teracoya-osaka.com/
○日 時 : 平成26年12月7日(日) 11:00~19:00
○場 所 : スカラエスパシオ (福岡市中央区渡辺通4-8-28 FTビルB2F)
○参加費 : 社会人4,000円(5,000円) / 学生2,000円(3,000円)
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神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
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2014.12.05更新
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2.起業家のお悩みにピッタリあった専門家を検索できます。
目的やエリア、保有資格などから専門家を検索できます。
3.よろず支援拠点・地域プラットフォームは、
情報収集から補助金・助成金申請まで、経営者の身近な相談窓口です。
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投稿者:
2014.11.26更新
【阪急電鉄が梅田で起業家向け支援施設を開設しました】
大阪・梅田を舞台とした新産業創造・地域活力向上を目指して
阪急電鉄が新しいビジネス創生を目指す起業家(スタートアップ)
を支援、その第一歩として、会員制スタートアップ支援オフィス
を梅田に開設します
オフィス提供、コミュニティ形成促進、ビジネスサポート、
情報発信の支援を2014年11月よりはじめます。
阪急電鉄では、国際的な都市間競争における関西の優位性向上
ならびにビジネス拠点として「大阪・梅田」の競争力・
地域力のさらなる伸長に向けて、新産業創造や地域活力に
つながる新しいビジネスの立ち上げを目指す
「スタートアップ」を支援する取り組みをはじめます。
今般、阪急電車が提供するスタートアップ支援メニューは
4つとなりますが、その取り組みの第一歩として、
起業を目指す人々が集い、新しいビジネスモデルの創造を
実現させてゆくための拠点として、スタートアップに向けた
ビジネス創出を支援する会員制オフィス「GVH #5」
(ジー・ブイ・エイチ・ファイブ)を、2014年11月に
「阪急ファイブアネックスビル」に開設します。
鉄道会社がこのような取り組みを行うのは、関西では当社が最初となります。
(以上:阪急電鉄広報資料より)
詳細は、阪急電鉄の下記URLでご確認ください
http://www.hankyu-hanshin.co.jp/news_release/pdf/20141023_2718.pdf
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2014.11.24更新
【起業・創業支援セミナーが催されます】
みなと銀行・日本政策金融公庫・公益財団法人ひょうご産業活性化センターは、
共同で「起業・創業支援セミナー 2015」を開催するようです
このセミナーは、兵庫県下において増加傾向にある起業・創業者向けに、
上記3機関が共同で開催し、神戸商工会議所の後援により、
兵庫県よろず支援拠点等の各方面から講師をお招きし、
起業・創業時に必要な知識・情報を案内するという内容です。
具体的には、ビジネスプランの作り方、数字力講座、資金調達方法・
補助金等の活用の3部構成による講演、
また、希望の方向けに個別相談会を予定されているようです
詳細は、みなと銀行の下記URLでご確認ください
http://www.minatobk.co.jp/topics/news/file/649/topics20141119.pdf
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具体的には、ビジネスプランの作り方、数字力講座、資金調達方法・
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2014.11.22更新
【女性新ビジネスコンペティションが開催されます】
日本政策投資銀行が、女性企業家による事業の革新性
などを競う『
日本政策投資銀行は、革新性や事業性に優れ、発展可能性
の高い新ビジネスを対象に、
女性新ビジネスプランコンペティションを実施します。
受賞者には、最大1,000万円の事業奨励金が支給されます。
また、本コンペティション終了後には、
外部の起業経験者や各種知見を有する方々と連携した
サポート体制により、起業ノウハウのアドバイス等、
計画実施のための事後支援を行います
詳細は日本政策投資銀行の下記URLで
ご確認ください
http://www.dbj.jp/service/advisory/wec/
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2014.11.20更新
円安に苦しむ地元中小企業を対象として融資があります
急激な円安に苦しむ神戸の中小企業を対象として
みなと銀行が、『みなと地域応援ファンド』を設定しましたので
ご案内します。
詳細は、みなと銀行公式HPをご覧ください
http://www.minatobk.co.jp/topics/news/file/648/topics20141118.pdf
内容:運転資金,設備投資資金
期間:2年以上5年以内
金利:審査に基づく固定金利
関心のある方は、みなと銀行にお問い合わせください
なお、取扱期間は、27年3月末までです
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投稿者:
2014.11.09更新
【平成25年の所得税の税務調査の状況が国税庁のHPで公表されました。今後の対策は?】
【平成25年の所得税の税務調査の状況が国税庁のHPで公表されました。今後の対策は?】
国税庁のHPで平成25年事務年度の所得税及び消費税の税務調査の状況が
公表されました
所得税の調査状況についてまとめると
調査件数 89万件
申告漏れ件数 53万件
申告漏れ所得金額 8216億円
追徴税額 1020億円
となりました。
詳細につきましては、下記URlでご確認ください
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/sanko01.htm
なお、国税庁の今後の税務調査の重点ポイントは以下のとおりです
1『富裕層への対応』
有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などの、
いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを
念頭に調査を実施しており、平成26事務年度においても積極的に
取り組んでいきます。
2『海外取引を行っている者の調査』
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努め
るとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、
国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを
効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
3『インターネット取引を行っている者の調査』
インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、
平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
調査対象となる取引は以下のとおりです
①ネット通販 ②コンテンツ配信サービス ③ネットオークション
④ネット広告 ⑤ネットトレード
⑥その他のネット取引・・・出会い系サイトの運営など、1~5に該当しない取引
4『金地金等に係る譲渡所得調査』
金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって
大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。
金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、総合課税の譲渡所得として課税されます。
国税庁では「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて
資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。
金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、
引き続き、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注)「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、
金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、
200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが
義務付けられたものです。
年が明けると確定申告のシーズンになります。
確定申告の準備は早めに取組んでください。
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『知らなければ損をする
オーナー経営者&地主さん必読
社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』
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国税庁のHPで平成25年事務年度の所得税及び消費税の税務調査の状況が
公表されました
所得税の調査状況についてまとめると
調査件数 89万件
申告漏れ件数 53万件
申告漏れ所得金額 8216億円
追徴税額 1020億円
となりました。
詳細につきましては、下記URlでご確認ください
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/sanko01.htm
なお、国税庁の今後の税務調査の重点ポイントは以下のとおりです
1『富裕層への対応』
有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などの、
いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを
念頭に調査を実施しており、平成26事務年度においても積極的に
取り組んでいきます。
2『海外取引を行っている者の調査』
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努め
るとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、
国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを
効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
3『インターネット取引を行っている者の調査』
インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、
平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
調査対象となる取引は以下のとおりです
①ネット通販 ②コンテンツ配信サービス ③ネットオークション
④ネット広告 ⑤ネットトレード
⑥その他のネット取引・・・出会い系サイトの運営など、1~5に該当しない取引
4『金地金等に係る譲渡所得調査』
金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって
大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。
金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、総合課税の譲渡所得として課税されます。
国税庁では「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて
資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。
金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、
引き続き、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注)「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、
金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、
200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが
義務付けられたものです。
年が明けると確定申告のシーズンになります。
確定申告の準備は早めに取組んでください。
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投稿者:
2014.01.19更新
【所得税確定申告の間違いやすい事例集】
確定申告シーズンとなりました
国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたので
いくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください
1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を
しなければならないと判断した
⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは
要件とされていません。
2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医療保険料を
夫の社会保険料控除の対象とした
⇒妻の年金から特別徴収された社会保険は夫の社会保険料控除の
対象とならない。しかし、夫が妻の社会保険料を支払った場合
(普通徴収)には、夫の社会保険料控除の対象となる
3.Aの妻Bは、Bの父Cの介護のためにここ数年はAと別居している
BCには収入が無くAが生活費を送金している。CはAと別居しているので
老人扶養親族に該当しないと判断した
⇒CはAの配偶者であるBの直系尊属で、Bと同居しているために
Aと別居していてもAの老人扶養親族に該当する
4.上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した結果、息子の合計
所得金額が38万円以下となったので息子を扶養親族とした
⇒扶養親族に該当するか否かの判断基準となる「合計所得金額」は
上場株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額である
5.老人扶養親族が病気治療のため1年以上長期入院している場合
同居を常況としていないので、同居老親に該当しないと判断した
⇒病気治療のための長期入院の場合、その期間が1年以上であっても
同居を常況としている者として取り扱ってもかまわない
6.法人に対して資産を贈与した場合、所得税の課税上問題ないとした
⇒法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には
時価で譲渡したものとみなして課税される
7.アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した
後で貸付の規模判定を行った
⇒不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、不動産の規模
判定は、不動産全体の貸付規模で行う
8.長期損害保険契約の満期返戻金が支払われたが、店舗に係るもの
であったため事業所得の収入金額に該当するとした
⇒損害保険契約に基づき受領する満期返戻金は、事業に係るもので
あっても一時所得に該当する
9.年金受給者が年金の給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した
未支給年金は、相続財産なので所得税の課税対象外とした
⇒未支給年金は、相続財産ではなく相続人の一時所得に該当する
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1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を
しなければならないと判断した
⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは
要件とされていません。
2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医療保険料を
夫の社会保険料控除の対象とした
⇒妻の年金から特別徴収された社会保険は夫の社会保険料控除の
対象とならない。しかし、夫が妻の社会保険料を支払った場合
(普通徴収)には、夫の社会保険料控除の対象となる
3.Aの妻Bは、Bの父Cの介護のためにここ数年はAと別居している
BCには収入が無くAが生活費を送金している。CはAと別居しているので
老人扶養親族に該当しないと判断した
⇒CはAの配偶者であるBの直系尊属で、Bと同居しているために
Aと別居していてもAの老人扶養親族に該当する
4.上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した結果、息子の合計
所得金額が38万円以下となったので息子を扶養親族とした
⇒扶養親族に該当するか否かの判断基準となる「合計所得金額」は
上場株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額である
5.老人扶養親族が病気治療のため1年以上長期入院している場合
同居を常況としていないので、同居老親に該当しないと判断した
⇒病気治療のための長期入院の場合、その期間が1年以上であっても
同居を常況としている者として取り扱ってもかまわない
6.法人に対して資産を贈与した場合、所得税の課税上問題ないとした
⇒法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には
時価で譲渡したものとみなして課税される
7.アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した
後で貸付の規模判定を行った
⇒不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、不動産の規模
判定は、不動産全体の貸付規模で行う
8.長期損害保険契約の満期返戻金が支払われたが、店舗に係るもの
であったため事業所得の収入金額に該当するとした
⇒損害保険契約に基づき受領する満期返戻金は、事業に係るもので
あっても一時所得に該当する
9.年金受給者が年金の給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した
未支給年金は、相続財産なので所得税の課税対象外とした
⇒未支給年金は、相続財産ではなく相続人の一時所得に該当する
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として認定されています
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http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
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投稿者:
2013.10.13更新
【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】
1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の
ための税制改正大綱」を公表したことは、前回のMLでご案内したとおりです
詳細につきましては下記URLでご確認ください
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf
さて今日はこの中から多くの中小企業で活用できそうな税制改正を
いくつか抜粋してご案内いたします
2.<生産性向上設備投資促進税制の創設>
産業競争力強化法(仮称)の施行日から29年3月末までに生産性を向上
する設備投資を行なった場合、特別償却と税額控除のいずれかを
選択適用できます。
この税制では、「生産性を向上する設備投資」の定義がポイントとなります
詳細については、今後の税制改正内容を確認する必要があります。
なお、税制改正大綱では生産ラインやオペレーションの改善に資する
設備における生産性の向上に係る要件としては、中小企業者等の場合
設備計画における投資利益率が5%以上であること、という要件が
定められています
3.所得拡大促進税制は、要件を大幅に緩和する方向で税制改正される
見込みです。
経済産業省のHPに図解の説明資料がありますのでご確認ください
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/131001minaoshi-naiyou.pdf
見直しの要件は2項目ありますが、もっとも大きな要件緩和は
「給与等支給増加割合」が従来5%でしたが、平成25年4月にさかのぼって
2%に引き下げられる見込みです。
2%に引き下げられると、26年3月末決算法人から適用できる場合が
増加すると考えられます。決算にあたっては十分にご注意ください
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いくつか抜粋してご案内いたします
2.<生産性向上設備投資促進税制の創設>
産業競争力強化法(仮称)の施行日から29年3月末までに生産性を向上
する設備投資を行なった場合、特別償却と税額控除のいずれかを
選択適用できます。
この税制では、「生産性を向上する設備投資」の定義がポイントとなります
詳細については、今後の税制改正内容を確認する必要があります。
なお、税制改正大綱では生産ラインやオペレーションの改善に資する
設備における生産性の向上に係る要件としては、中小企業者等の場合
設備計画における投資利益率が5%以上であること、という要件が
定められています
3.所得拡大促進税制は、要件を大幅に緩和する方向で税制改正される
見込みです。
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「給与等支給増加割合」が従来5%でしたが、平成25年4月にさかのぼって
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2013.10.06更新
【政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました】
1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の
ための税制改正大綱」を公表しました。
詳細につきましては下記URLで自民党のHPへアクセスしてください
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf
これは、平成26年4月からの消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化
のための総合的な対策として、通常の年度改正から切り離して前倒しで
決定されたものです。
2.また、同日に財務省が公表した「消費税率及び地方消費税率の引上げと
それに伴う対応について」でも「投資減税措置等」として、「民間投資
活性化等のための税制改正大綱」を踏まえた内容が記載されています。
詳細につきましては下記URLで財務省のHPへアクセスしてください
http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/shouhizei.htm
3.「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に「具体的内容」として
記載されている項目は以下のとおりです。
(1)民間投資の活性化
①生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置
(生産性向上設備投資促進税制)の創設
②研究開発税制(試験研究費の増加額に係る税額控除)の拡充
(2)中小企業対策
①中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は特別控除)の拡充(即時償却、控除率の拡大)と
適用期限の延長
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例の適用期限の延長
(3)民間企業等によるベンチャー投資等の促進
①ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
②創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
(4)収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
①事業再編を促進するための税制措置の創設
②事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
(5)設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
①既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
②耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
③浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
④ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)
に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
⑤排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の
課税標準の特例措置の創設
(6)所得の拡大
①所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)
の見直し(適用要件の緩和)と適用期限延長
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https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf
これは、平成26年4月からの消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化
のための総合的な対策として、通常の年度改正から切り離して前倒しで
決定されたものです。
2.また、同日に財務省が公表した「消費税率及び地方消費税率の引上げと
それに伴う対応について」でも「投資減税措置等」として、「民間投資
活性化等のための税制改正大綱」を踏まえた内容が記載されています。
詳細につきましては下記URLで財務省のHPへアクセスしてください
http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/shouhizei.htm
3.「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に「具体的内容」として
記載されている項目は以下のとおりです。
(1)民間投資の活性化
①生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置
(生産性向上設備投資促進税制)の創設
②研究開発税制(試験研究費の増加額に係る税額控除)の拡充
(2)中小企業対策
①中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は特別控除)の拡充(即時償却、控除率の拡大)と
適用期限の延長
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例の適用期限の延長
(3)民間企業等によるベンチャー投資等の促進
①ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
②創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
(4)収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
①事業再編を促進するための税制措置の創設
②事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
(5)設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
①既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
②耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
③浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
④ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)
に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
⑤排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の
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(6)所得の拡大
①所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)
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