【問】『子会社X社の経営を立て直すために、親会社A社の
営業部長甲氏をX社の代表取締役とし役員給与は全額親会社
から支給することとした。
また、甲氏の右腕であった敏腕営業マン乙氏も子会社X社に
転籍することとした。乙氏の給与については、A社とX社との
給与の差額をA社が負担することとした。
この場合、甲氏の役員給与と乙氏の給与差額は全額A社の
損金として処理できますか。』
【回答】この事例のように、グループ会社の業績悪化に伴い
親会社から役員が送り込まれる事例及びその際の役員給与も
親会社が負担するという事例は珍しくないと考えられます。
この場合に、A社が負担する甲氏の役員報酬に寄付金の課税
関係が生ずるか否かは、甲社長の業務の実態により判断する
べきと考えられます。
今回の事例で甲氏が親会社A社の営業部長の職務に従事する
ことなく、X社の代表取締役の職務を全うしていたという
事実が客観的に認められるのであれば、寄付金の課税関係が
生ずることに異論はないと考えらえます。
しかし、甲氏はX社の代表取締役は名目だけで、従来通り甲氏
がA社の営業部長として従事しているような場合には、
甲氏の役員給与負担額は、A社において損金経理となると
考えられます 。
次に、乙氏に支給される給与差額が損金として処理できるか
どうかという論点については、基本通達9-2-47 に出向元法人
が出向先法人との給与条件の較差を補填するために出向者に
対して支給した給与の額は、当該出向元法人の損金の額に算入
するという通達があります。
この通達では、出向元法人と出向者との間で雇用契約が締結
されている以上、出向者は出向後も出向元法人と同様の
労働条件を要求できることを明らかにしたもの考えられます。
今回の事例は、出向ではなく転籍であるために乙氏とA社との
雇用契約は切れることになります。
しかし、上記通達の趣旨からすると今回の転籍はA社の業務
遂行のために行われることからA社からX社に対する寄附では
なく、A社の損金として処理しても問題ないと考えられます。
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