確定申告の期限まであと2週間となりました。
青色個人事業者と青色申告法人で適用することができる節税対策の
税制で、生産性向上設備投資促進税制があります
この税制にはA類型とB類型がありますが
A類型は、生産性を向上させることができる設備に投資した場合で
その設備が最新型であって一定の要件を満たした場合
(中小企業の場合には、1世代前の設備も対象です)
当期の特別償却と税額控除のいずれかを選択適用できます
この税制は、租税特別措置法に規定されているために
当初の提出する申告書にその旨の記載がなければ適用されません。
つまり、期限後に修正申告で適用することはできないという事です
しかし、設備が最新型(中小企業であれば1世代前まで)ということに
ついて工業会あるいはメーカーが証明書の発行に迅速に対応
しきれていないようです
確定申告も終盤に近付いているので、申告できるかどうか迷うところ
ですが、証明書が後日発行されることが確認できるのであれば
当初申告では、証明書を貼付せずに申告し
後日、証明書を税務署に郵送すればこの税制を適用できます
この税制は節税額が大きいので、証明書の発行が遅れている場合
でもこの税制を適用した税額を当初申告で提出する必要があります。
充分にご注意ください。
参考資料:国税庁タックスアンサー5455
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5455.htm
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2015.02.28更新
【ものづくり補助金の成功事例等を中小企業がビデオで解説!】
すでにこのメルマガでもご案内しましたが
ものづくり補助金の募集が始まりました。
ものづくり補助金では、中小企業や小規模事業者向けの
ものづくりのための支援策が準備されています
その内容を、下記URLで中小企業庁の担当課長が
ビデオ解説しています
http://mail.mirasapo.jp/c/aPuNafmciSuNdeab
平成26年度補正予算「ものづくり・商業・サービス革新事業」、
平成27年度予算案「サポイン事業」などについて、
概要、変わったポイント、前年度の実績・成果事例などを
ご紹介します。
ものづくり補助金に応募しようと考えてらっしゃる
経営者の皆さんは、是非一度ご覧ください
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2015.02.28更新
【厚生年金に加入していない事業者へ厚生労働省が加入指導を始めます】
マイナンバー制度が、平成28年1月支払分から本格的に運用されます
もともとマイナンバーは税と社会保障の一体改革を目的としていますので
個人の税務情報と社会保障情報を結びつける大きな役割を担っています
そのマイナンバー運用に先立って、厚生労働省が厚生年金に
加入していない事業者に加入指導を始めるようです
厚生労働省が国税庁のデータと突き合わせた結果、厚生年金への
加入義務があるにも関わらず未加入の事業者(法人及び個人事業主)
が80万件もあることが明らかになったようです
そのため、厚生労働省は2015年4月から加入指導を行うようです
口頭での加入指導にも応じなかった場合には、立入調査を行い
強制加入されるようです。
事業者が厚生年金に加入しなければ、従業員の将来の社会保障は
国民年金のみとなってしまいます
厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と
従業員5人以上の個人事業所に加入義務があります。
もし、まだ未加入の事業者様がいらっしゃいましたら
至急加入することをおすすめいたします。
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事業者が厚生年金に加入しなければ、従業員の将来の社会保障は
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2015.02.21更新
【マイナンバーの適用範囲が徐々に広がります】
マイナンバーが今年10月に国民全員に届けられますが
その適用範囲については、様々な憶測が流れています
当初は、社会保障と税の一体改革という目的を達成
するために、税と社会保障だけでの利用ということでしたが
2018年からは、銀行で口座開設する際にマイナンバーを
登録する必要があります
また、既存の銀行口座についてもマイナンバーの登録を
促されます
これによって、ペイオフ時の対応を速やかに行うと
いうことらしいですが、主たる目的は税務調査の効率を
高めるためと、社会保障の不正受給の摘発にあります
また、医師会は当初より医療分野でのマイナンバーの活用に
ついては強く反発をしていました
しかし、乳幼児が受けた予防接種や成人のメタボ健診など
一部の医療情報へのマインバー登録をを可能にする法案が
現在検討されています。
今後、マイナンバーの適用範囲の拡大には注目する必要が
ありそうです
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確定申告の電子申告は、すでに受付が始まっています
医療費控除による所得税の還付は、電子申告を早くするほど
早く還付されます
確定申告の不明点は、下記URLまで
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2015.02.15更新
【クラウド会計ソフトfreeで確定申告ができます】
確定申告シーズンが始まりましたが
申告の準備は整っていますか?
日常業務が忙しくて確定申告の準備が毎年後回しに
なる個人事業主の方に朗報です
クラウド会計ソフトのfreeをご存知でしょうか?
freeのiphoneアプリのアップデートによって
アプリから直接確定申告書を作成して印刷できるように
なったようです
http://www.freee.co.jp/features/kakuteishinkoku?referral=aw-brand
iphoneを持ってらっしゃる方は、是非一度試してみてください
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2015.02.08更新
【地域密着の起業を官民一体となって推進しています!!】
現在政府は、地方の活性化のために様々な取り組みを
行っています
27年の税制改正でも、地方を活性化させるための税制改正案
が織込まれています
そして起業の分野でも地方を活性化させるための交付金が
あります。
それが「地域経済循環創造事業交付金」です
これは地域金融機関から融資を受けて地域活性化に資する
事業に取り組む民間事業者を公募し、事業化段階で必要となる
初期投資費用について、助成を行うものです。
総務省では、全国の市町村に対して自治体と地域金融機関が
連携して創業を支援する事業計画づくりを要請しています
これが実現するとことによって地方の雇用拡大を
狙っているようです
しかし、全国の自治体でこれに取組んで事業の計画を認定
しているのはまだ1割強にとどまるようです
政府としては、1自治体につき4~5の新規事業の立ち上げを
目指しているようです
今後地方で起業を目指す方にはチャンスかもしれません
各自治体のHPには、地域ごとにこの交付金の案内のHPが
有る場合が多いようです
活用できる方は、是非応募してみてください
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行っています
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2015.02.01更新
【外国人が日本で起業するための条件が緩和されます】
【外国人が日本で起業するための条件が緩和されます】
政府は、成長戦略のひとつとして海外から日本への投資残高を
増やす目標を掲げています。
対日直接投資を増加させるための具体策の一つとして
日本で起業を目指す外国人の在留資格の条件を緩和します
現在は、外国人が日本で事業を始める法人が登記されて
いなければなりませんでした。
しかし、今後の緩和策では定款など事業を始めようとする
ことを証明する書類があれば在留資格が認めれらるように
なります。
具体的には、2015年4月緩和されるようです。
緩和策の概要は以下の通りです
・定款などで事業を始めることが証明できれば
4ヵ月の在留資格が認められます
・この4ヵ月の間に法人を設立登記します
・4ヵ月後の在留資格の更新審査では、具体的に
法人を設立して事業が進んでいるかどうかを確認します
その実態に基づいて、経営者の長期間の在留が
認められることになります
日本国内での、法人設立は是非お気軽に
お問い合わせください。
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政府は、成長戦略のひとつとして海外から日本への投資残高を
増やす目標を掲げています。
対日直接投資を増加させるための具体策の一つとして
日本で起業を目指す外国人の在留資格の条件を緩和します
現在は、外国人が日本で事業を始める法人が登記されて
いなければなりませんでした。
しかし、今後の緩和策では定款など事業を始めようとする
ことを証明する書類があれば在留資格が認めれらるように
なります。
具体的には、2015年4月緩和されるようです。
緩和策の概要は以下の通りです
・定款などで事業を始めることが証明できれば
4ヵ月の在留資格が認められます
・この4ヵ月の間に法人を設立登記します
・4ヵ月後の在留資格の更新審査では、具体的に
法人を設立して事業が進んでいるかどうかを確認します
その実態に基づいて、経営者の長期間の在留が
認められることになります
日本国内での、法人設立は是非お気軽に
お問い合わせください。
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医療費控除による所得税の還付は、電子申告を早くするほど
早く還付されます
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