国外財産調書制度が、平成25年度から始まっています。
具体的には平成25年12月31日時点で国外に5000万円を超える財産を保有する
方は、翌年の3月15日までに国外財産調書を税務署に提出しなければなりません
概略は、国税庁の下記URLでパンフレットをご覧ください
制度の概要が簡潔にまとめられています
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf
この制度の適用に当たって適用対象者の定義がわかりにくいという質問が
多くありましたのでここで再度確認しておきます。
注意すべき点は、必ずしも日本国籍を有していない方でもこの制度の適用
対象になりうるということです
この制度の適用対象者は
『非永住者を除く居住者』という定義の中の『非永住者』の定義がポイントと
なります。『非永住者』とは、
・居住者で
・日本国籍を有しておらず
・過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が
5年以下である個人
と所得税法で定められています。
さらに居住者とは、
『国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人』
と所得税法で定められています。
つまり、過去10年間のうち日本国内での居住期間が合計で5年を超える
外国籍の個人が、国外財産調書制度の対象になるということです。
『合計で5年を超える期間』とは、例えば過去10年間で直近は4年しか日本で
生活していませんがそれ以前に2年間日本で生活したことがある場合も
該当します。
この国外財産調書制度の不提出・虚偽記載については
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則規定が定められています
国外財産調書制度の適用に当たっては、十分にご注意ください
制度の詳細については25年6月25日に改正された
『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
(国外財産調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)』に記載されています
この通達については、下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/pdf/01.pdf
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/
この記事以外にも、下記URLのALL ABOUT JAPANに私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
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中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
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2013.08.17更新
【外国人と税編-8:外国人社員の母国家族に直接支払われる給与への課税】
<事例>
アメリカに本社のあるA社に務めるBさんは、25年8月から8カ月間の予定で
A社の日本支店に長期出張することになりました。
A社の日本支店では、Bさんへ支払う給与の一部をBさんの母国の家族に
直接支払うことにしています。
この場合の給与に対する課税はどのように取り扱われますか?
<解説>
まず第一段階として居住性と国内源泉所得のの判定を行います
今回の事例では、Bさんは長期出張で1年未満の期間限定で日本に滞在する
ことになっていますので、非居住者に分類されます
<参考>http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
また、Bさんは非居住者なので国内源泉所得のみが日本の所得税の
課税対象となります。
その次の第二段階で源泉徴収の要否を判定しますと、
1.誰に→非居住者に対して
2.どこで→日本で支払っている(アメリカの家族への支払いも今回は
日本国内の支払とみなされます)<所得税法212条>
3.何を→給与所得(社員の)
4.誰が→A社の日本支店が
以上の4要件をすべて満たすため、20%の源泉徴収となり
分離課税のみとなります。
日本の所得税の取扱はここまでですが
ここからは日米租税条約に基づく修正になります。
今回の事例でBさんは、日本国内の滞在日数が8ケ月(183日を超えている)
ために日米租税条約に基づく短期滞在者免税の適用は受けることが
できません。 日米租税条約第14条第2項(a)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/52.htm
中小企業でも、グローバルな人事が増えています。
日本の所得税の課税と租税条約による調整を段階的に
判定する必要がありますので、ご注意ください。
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アメリカに本社のあるA社に務めるBさんは、25年8月から8カ月間の予定で
A社の日本支店に長期出張することになりました。
A社の日本支店では、Bさんへ支払う給与の一部をBさんの母国の家族に
直接支払うことにしています。
この場合の給与に対する課税はどのように取り扱われますか?
<解説>
まず第一段階として居住性と国内源泉所得のの判定を行います
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ことになっていますので、非居住者に分類されます
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また、Bさんは非居住者なので国内源泉所得のみが日本の所得税の
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その次の第二段階で源泉徴収の要否を判定しますと、
1.誰に→非居住者に対して
2.どこで→日本で支払っている(アメリカの家族への支払いも今回は
日本国内の支払とみなされます)<所得税法212条>
3.何を→給与所得(社員の)
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日本の所得税の取扱はここまでですが
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今回の事例でBさんは、日本国内の滞在日数が8ケ月(183日を超えている)
ために日米租税条約に基づく短期滞在者免税の適用は受けることが
できません。 日米租税条約第14条第2項(a)
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投稿者:
2013.08.11更新
【事業者向け住宅関連消費税説明会を国土交通省が全国で行います】
【事業者向け住宅関連消費税説明会を国土交通省が全国で行います】
来年春からの消費税増税がはたして実現するかどうか微妙な議論が
行われているようですが、
その一方で国土交通省は、消費税率引き上げに関連して
1.住宅取得に係る給付金を周知するため
2.住宅関連税制を周知するため
上記の目的を達成するために全国330カ所で
国土交通省職員が講師となって建設業者・宅建業者を対象とした
説明会が行われています。
詳細は、下記URLのHPで都道府県別の説明会が紹介されていますので
お申し込みください。
http://jutaku-setsumeikai.jp/
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来年春からの消費税増税がはたして実現するかどうか微妙な議論が
行われているようですが、
その一方で国土交通省は、消費税率引き上げに関連して
1.住宅取得に係る給付金を周知するため
2.住宅関連税制を周知するため
上記の目的を達成するために全国330カ所で
国土交通省職員が講師となって建設業者・宅建業者を対象とした
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2013.08.04更新
【外国人と税編-7:外国人の長期海外出張期間中の給与への課税】
<事例>
神戸に本社のある株式会社Aに8年間勤務するアメリカ人のBさんは
この度、アメリカの子会社C社に8ケ月間限定でC社の内部管理部門に
勤務することになりました。
C社での勤務期間中は、C社からBさんに給与が支払われます。
さて、この場合Bさんの今年の確定申告でC社の給与に対する課税は
どのようにすればいいでしょうか?
<解説>
このメルマガシリーズで何度もご紹介していますが
所得税法上は、まず居住者か非居住者かどちらに属するかの
判定を行います。
神戸の本社に8年勤務するBさんは、日本国内に住所を有し
又現在まで引続いて1年以上居所を有している者に該当するので
日本の所得税では、居住者に該当します
さらに、過去10年以内の期間で日本国内に住所又は
居所を有していた期間が5年以上なので、Bさんは居住者の中でも
永住者に該当します。
永住者に該当すると、日本国内か海外かを問わずに
全世界で獲得した所得に対して日本の所得税が課税されます
従って、
平成25年中に日本で勤務している期間の神戸に本社のあるA社の
給与と、アメリカ子会社C社から支給される給与を合計して
所得税の確定申告を行う必要があります
ただし、アメリカ子会社での勤務期間中にC社から支払われる
給与にはアメリカで課税されているいます
その場合、日本でも所得税が課税されると2重課税になりますので
外国税額控除の手続きを行う必要があります。
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神戸に本社のある株式会社Aに8年間勤務するアメリカ人のBさんは
この度、アメリカの子会社C社に8ケ月間限定でC社の内部管理部門に
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C社での勤務期間中は、C社からBさんに給与が支払われます。
さて、この場合Bさんの今年の確定申告でC社の給与に対する課税は
どのようにすればいいでしょうか?
<解説>
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判定を行います。
神戸の本社に8年勤務するBさんは、日本国内に住所を有し
又現在まで引続いて1年以上居所を有している者に該当するので
日本の所得税では、居住者に該当します
さらに、過去10年以内の期間で日本国内に住所又は
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永住者に該当すると、日本国内か海外かを問わずに
全世界で獲得した所得に対して日本の所得税が課税されます
従って、
平成25年中に日本で勤務している期間の神戸に本社のあるA社の
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2013.08.04更新
【中小企業庁が中小企業の未来をサポートするHPを始めました】
中小企業庁が、中小企業(個人事業主)の未来をサポートする
ための情報を紹介するHP、略してミラサポを開設しました
URLは、下記の通りです
https://www.mirasapo.jp/
2.「ミラサポ」の主な機能は以下のとおりです
① 国や公的機関の支援施策・支援情報をわかりやすく提供します。
一部の補助金については電子申請機能も活用できます。
② 創業、海外展開などテーマ別に、先輩経営者や専門家との
情報交換ができる場(コミュニティ)を提供します。
ユーザーが自らの課題に応じて、新たなコミュニティを
作ることもできます。
③ 分野ごとの専門家のデータベースを整備し、ユーザーが自らの
課題に応じた専門家を選んで、オンライン上で相談できるようにします。
9 月以降、地域プラットフォームを活用して、本サイト上で専門家派遣
を依頼できるようにします。
まだ始まったばかりです。今後のコンテンツの充実に期待したい
HPです。興味のある方は活用してみてください。
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
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