所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります
簡単な説明は、下記URLでご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく
本国で支払われている場合の事例を検討します
<事例>
Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で
派遣されています。B社は日本国内に支店等の事業所はありません。
なおAさんは、日本と租税条約を締結している国の国籍です。
Aさんは、この8ケ月間の給与を日本国内で受取らずにすべて
B社の本社から本国で支払われています
さて、今回のように短期間限定で日本で働いていて給与も外国で
受取っているような場合に、Aさんは日本の所得税は課税されますか?
<解説>
今回のように契約によって当初より日本国内で働くことが1年未満
となることが明らかな場合には、Aさんは非居住者として扱われます
(所得税基本通達3-3)
また、Aさんは日本国内に支店等が無い外国法人B社から派遣されて
いますので、「恒久的施設の無い非居住者」に該当します
「恒久的施設の無い非居住者」については国税庁の下記解説が
わかりやすいのでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm
「恒久的施設を持たない非居住者」であるAさんは日本国内の所得で
あるB社からの給与所得に対して20%の分離課税が課税されます。
(上記国税庁のHPでは、恒久的施設の無い非居住者の事業所得は
非課税と記載がありますが、今回の事例は給与所得なので分離課税
の対象となります。)
ここまでの解説では、Aさんは日本国内で20%の分離課税が
課税されることになります。
しかし、Aさんの母国と日本は租税条約を締結しています
この場合、一定の条件を満たせば「短期滞在者免税」の制度を
適用することができる場合があります。
また、短期滞在者免税制度を適用するに当たっては
滞在日数の計算を間違うと適用できなくなります。
具体的な事例による解説を国税庁の下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/37.htm
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
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2013.06.28更新
【外国人と税編-3:非永住者が国外から得る収入への課税】
前回の内容は、日本の所得税の課税対象となる
居住者・非居住者という考え方と
居住者を更に分類して、永住者と非永住者について
簡単ご紹介しました。 詳しくは、下記URLの
ブログでご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/2013/06/-2-538305.html
さて、今回は「非永住者」である外国人が国外から(日本以外
の国から)送金を受領した場合の所得税の課税について
ご案内いたします
<事例>
株式会社Aに勤務するBさんは、カナダ人の非永住者です
(居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人)
Bさんの平成25年中の収入に以下のようなものが含まれます
所得税の課税の範囲を教えてください
・A社での日本国内の勤務に対する給与1500万円
ただし、500万円だけが日本の銀行口座に振込まれ
1000万円は、カナダの銀行口座に振込まれます
・香港の法人から日本の銀行口座に送金されて受取る
配当金400万円
<解説>
所得税法では、非永住者の課税の範囲を以下のように定めています
『第7条1項2号 国内源泉所得に規定する国内源泉所得及び
これ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm
国税庁の解説は、上記URLでご確認ください
上記第7条は具体的には以下の内容です
1.日本国内での所得で日本国内で支払われたもの
2.日本国内での所得で日本国外で支払われたもの
3.日本国外の所得で日本国内で支払われたもの
4.日本国外の所得で日本国外から送金されたもの
以上の1~4の内容に当てはめると、Bさんは
A社の給与で日本の銀行に振込まれた500万円
カナダの銀行に振込まれた1000万円
香港の法人から送金される配当金400万円
すべて日本の所得税の課税対象となります
外国人の社員・役員のいらっしゃる法人では
ご注意ください。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
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居住者・非居住者という考え方と
居住者を更に分類して、永住者と非永住者について
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http://www.oumi-tax.jp/blog/2013/06/-2-538305.html
さて、今回は「非永住者」である外国人が国外から(日本以外
の国から)送金を受領した場合の所得税の課税について
ご案内いたします
<事例>
株式会社Aに勤務するBさんは、カナダ人の非永住者です
(居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人)
Bさんの平成25年中の収入に以下のようなものが含まれます
所得税の課税の範囲を教えてください
・A社での日本国内の勤務に対する給与1500万円
ただし、500万円だけが日本の銀行口座に振込まれ
1000万円は、カナダの銀行口座に振込まれます
・香港の法人から日本の銀行口座に送金されて受取る
配当金400万円
<解説>
所得税法では、非永住者の課税の範囲を以下のように定めています
『第7条1項2号 国内源泉所得に規定する国内源泉所得及び
これ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの』
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上記第7条は具体的には以下の内容です
1.日本国内での所得で日本国内で支払われたもの
2.日本国内での所得で日本国外で支払われたもの
3.日本国外の所得で日本国内で支払われたもの
4.日本国外の所得で日本国外から送金されたもの
以上の1~4の内容に当てはめると、Bさんは
A社の給与で日本の銀行に振込まれた500万円
カナダの銀行に振込まれた1000万円
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すべて日本の所得税の課税対象となります
外国人の社員・役員のいらっしゃる法人では
ご注意ください。
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投稿者:
2013.06.15更新
【外国人と税編-2:外国人の居住形態と日本の所得税の課税の範囲】
日本の所得税法では、外国人に対する所得税の課税の範囲を
・日本に住所があるかどうか
・日本国籍があるかどうか
・日本国内に住所のある期間
によって個人を3通りに区分して所得税の課税の範囲を決めています
1.日本に住所があるか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を
居住者と定めています
居住者と非居住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
2.上記居住者を
⇒非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を
⇒永住者:上記非永住者以外の者
と分類しています
永住者と非永住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm
上記の個人の分類に応じて所得税の課税の範囲が異なります
○永住者の場合は、国外源泉所得税も含めて全世界の所得が
日本の所得税の課税対象となります
<注>ここでいう国内源泉所得は、いわゆる『源泉所得税』と
間違いやすいですが異なる概念です。国内源泉所得の範囲については
国税庁の下記URLでご確認ください>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
○非永住者の場合は、国内源泉所得のすべてと国外源泉所得については
国内で支払われたもの、あるいは外国から国内に送金されたもの
に限定されます
○非居住者の場合は、国内源泉所得にのみ課税されます
日本国内で、事業を営む外国人の方・外国人の方を雇用して
らっしゃる法人におかれましては、十分にご注意ください
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
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・日本に住所があるかどうか
・日本国籍があるかどうか
・日本国内に住所のある期間
によって個人を3通りに区分して所得税の課税の範囲を決めています
1.日本に住所があるか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を
居住者と定めています
居住者と非居住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
2.上記居住者を
⇒非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を
⇒永住者:上記非永住者以外の者
と分類しています
永住者と非永住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
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上記の個人の分類に応じて所得税の課税の範囲が異なります
○永住者の場合は、国外源泉所得税も含めて全世界の所得が
日本の所得税の課税対象となります
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間違いやすいですが異なる概念です。国内源泉所得の範囲については
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○非永住者の場合は、国内源泉所得のすべてと国外源泉所得については
国内で支払われたもの、あるいは外国から国内に送金されたもの
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○非居住者の場合は、国内源泉所得にのみ課税されます
日本国内で、事業を営む外国人の方・外国人の方を雇用して
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中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
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投稿者:
2013.06.10更新
【外国人と税編:外国人と日本の所得税】
このメルマガは、法人税と相続税に関するコンテンツだけでしたが
中小企業の海外進出が増えたこと、また外国人が日本で起業する
ケースが増えてきたことに対応するため、外国人と税という
テーマも今後は、コンテンツ配信することになりました。
〈事例〉
20年前に来日したアメリカ人のAさんは、日本企業で役員をしています
日本で結婚し住宅を購入し、妻子とともに神戸で生活をしていました
しかし、企業のアジア進出にともなって香港への出張が多くなったため
平成24年5月から香港の賃貸マンションで生活することが多くなり
ました
平成25年中は、香港での単身赴任生活が200日以上になる見込みです
この場合、Aさんの平成25年の所得税確定申告は日本では非居住者
となるでしょうか?
なお、「居住者」と「非居住者」の区分については
国税庁の以下のURLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
〈解説〉
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、
現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは
「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
Aさんのように滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるか
を判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」
を行うことになります。
具体的には、①住居②職業③生計を一にする配偶者等はどこで生活しているか
④主な資産の所在などを基に判定することになります
今回のAさんの場合、香港の滞在日数が200日を超えるため一年の
半分以上は日本で生活していません。生活の中心は香港に移転している
ようにも思えます。しかし、日本に自宅があること、妻子が日本で
生活していること、日本企業の役員であることなどの事実から
日本の居住者と判定するべきだと考えます
つまり、平成25年の所得税の確定申告は従来通り
日本の居住者として行うことになります
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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日本で結婚し住宅を購入し、妻子とともに神戸で生活をしていました
しかし、企業のアジア進出にともなって香港への出張が多くなったため
平成24年5月から香港の賃貸マンションで生活することが多くなり
ました
平成25年中は、香港での単身赴任生活が200日以上になる見込みです
この場合、Aさんの平成25年の所得税確定申告は日本では非居住者
となるでしょうか?
なお、「居住者」と「非居住者」の区分については
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〈解説〉
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、
現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは
「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
Aさんのように滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるか
を判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」
を行うことになります。
具体的には、①住居②職業③生計を一にする配偶者等はどこで生活しているか
④主な資産の所在などを基に判定することになります
今回のAさんの場合、香港の滞在日数が200日を超えるため一年の
半分以上は日本で生活していません。生活の中心は香港に移転している
ようにも思えます。しかし、日本に自宅があること、妻子が日本で
生活していること、日本企業の役員であることなどの事実から
日本の居住者と判定するべきだと考えます
つまり、平成25年の所得税の確定申告は従来通り
日本の居住者として行うことになります
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